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インボイス制度に関する令和8年度税制改正について 

 2023年(令和5年)10月よりインボイス制度が導入されてから、はや3年ほどが経過しようとしています。

 制度導入にあたり、スムーズな制度移行と税負担の急激な増加への対応という課題を解決するために制度開始から数年間を限定として

 特例(経過措置)がいくつか設けられておりました。

 令和8年度の税制改正においてこの経過措置の見直しがされております。


 大きな2つのポイントは下記になります。

 ①2割特例は個人事業者のみ適用可能な3割特例に

 ②8割控除は7・5・3割控除に


  ①については、個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分及び令和10年分の消費税申告については、その課税期間における

   課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより

   納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができる(3割特例の創設)

  注意!:

  *現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。

  *法人は3割特例の適用は不可となります。


  ②については、免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき

   その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、以下の通り控除可能割合が段階的に縮小し令和13年9月30日で終了します。

   令和8年10月1日~令和10年9月30日(2年)    70%控除可能

   令和10年10月1日~令和12年9月30日(2年)  50%控除可能

       令和12年10月1日~令和13年9月30日(1年)  30%控除可能

   令和13年10月1日~               控除不可

  注意!:

  *令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

  *7・5・3割控除については、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込)がその年または事業年度で

   1億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません。


 その他にも特例の創設や移行措置がございます。制度の詳細につきましては下記【国税庁ホームページ インボイス制度特設サイト】をご確認下さい。

 関与先の皆様におかれましては、担当者からもお伝えするかとは思いますが、不明な点などありましたらどんどんご相談ください。


     【国税庁ホームページ インボイス制度 特別サイト】