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法人化をお考えの先生方

医療法人設立には、時間を要します。経験豊富なスタッフが医療法に基づいて、わかりやすく説明いたします。

医療機器を操作

これまで個人クリニックとして経営していた事業を、「医療法人○○クリニック」というように、新規に設立した法人に移転した上で、事業を継続していくことを法人化(法人成り)といいます。事業が軌道に乗り、事業規模が拡大したとき、「法人成り」を検討することになるでしょう。法人成りといっても、メリットもあればデメリットもあります。医療法に基づいて、説明し納得していただいた上で、手続を開始いたします。例えば、法人化により事業に幅が出来ることや所得の分散(法人の所得を増やし、税率が高い個人の所得を減らす)等のメリットはありますが、設立費用の負担等デメリットもあります。

1.医療法人制度について

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病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、医療法人とすることができます。(医療法第39条)

2.医療法人設立

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医療法人を設立するに当たっては、知事の認可を受けなければなりません。

知事は認可又は不認可の処分をするに当たっては、医療審議会の意見を聞かなければならないとされています。(医療法第44条、第45条)

医療法人制度は、昭和25年の医療法改正により創設され、その目的は、医療事業の経営主体を法人化することにより、医業の永続性を確保するとともに、資金の集積を容易にし、医業経営の非営利性を損なうことなく、医療の安定的普及を図ることにあります。

3. メリット

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社会的信用が高まる

  1. 法人会計を採用することで、適正な財務管理ができます。
  2. 金融機関等への対外的信用が向上し、融資等が有利に。

経営体質の強化

  1. 社会保険診療報酬の源泉徴収がなくなるため、資金を有効に利用できます。
  2. 事業承継、相続対策等を計画的にすすめやすくなります。
  3. 分院や介護保険事業等への事業展開の拡大が可能になります。

節税対策

  1. 所得税の「超過累進税率」から法人税の「2段階比例税率」を適用することにより、税負担を軽減することが可能です。
  2. 院長先生のほかに院長夫人等の家族を役員にすることで、その職務に応じた役員報酬の支払いができ、効果的な所得の分散がはかれます。
  3. 役員の退職時に役員退職金を受け取ることができます。
  4. 一定の契約条件を満たした生命保険契約や損害保険契約等の保険料を経費(損金)にすることができます。

4. デメリット

医療のイメージ

経営上

  1. 医療法人の付帯業務禁止規定によって、業務範囲が制限されています。
  2. 剰余金の配当禁止規定等。
  3. 医師個人は、原則として役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の自由に処分できる資金がなくなります。
  4. 社会保険が強制適用となり、役員及び従業員は健康保険・厚生年金に加入しなくてはなりません。
    (一定の手続きにより医師国保を継続することも可能です)
  5. 法務局に役員変更等の登記や都道府県知事に決算書類の提出が義務づけられます。
  6. 都道府県知事による立ち入り検査等の指導が強化されます。
  7. 特別な理由がない限り、安易に解散することができなくなります。


税務上

  1. 交際費として、損金に算入できる金額に限度が設けられています。
  2. 個人で掛けていた小規模企業共済は、原則として脱退しなくてはなりません。


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