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トピックス

2020年12月01日 固定資産税の軽減措置

新型コロナウイルスの影響により、収入が減少した中小企業者、小規模事業者(個人事業主含む)に対し、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産にかかる固定資産税・都市計画税が軽減されます。
軽減措置を受けるためには、申告が必要です。

対象者:①と②の要件をいずれも満たす方

①新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月~10月までの任意の連続した3ヶ月の事業収入が、前年の同期と比較して30%以上減少していること。

②中小事業者等
 *資本金または出資金の額が1億円未満の法人
 *従業員1,000人以下の資本または出資を有しない法人
 *従業員1,000人以下の個人

対象資産:事業用家屋および償却資産(土地、居住用家屋は対象外)

軽減割合:

令和2年2月~10月までの任意の連続した3ヶ月の事業収入が前年の同期と比較して
30%以上50%未満減少  1/2軽減
50%以上減少       全額軽減

申告期限:令和3年2月1日(月)(当日消印有効)

提出先:各市町村

注意!:
申告には、認定経営革新等支援機関の確認、押印が必要です。
認定経営革新等支援機関とは……中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関のこと。
各市町村の商工会議所、商工会、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士、経営コンサルタント等が支援機関となっています。


もちろん押田会計も認定支援機関となっておりますので、対象になるのではないか?と思われる方は電話やメールでお気軽にご相談ください。
関与先の皆様におかれましては、担当者からお伝えするかとは思いますが、不明な点などありましたらどんどんご相談ください。


https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

(参考:中小企業庁HPより)

2020年07月11日 (コロナ関連)家賃支援給付金が7/14から申請開始です。

 7月に入り、東京を中心とした首都圏では新型コロナウイルスの感染者が再び増加しており、収束の兆しが見えておりません。IMFの世界経済の見通しでは2020年の日本の実質成長率は▲5.8%に落ち込み、リーマンショック時の2009年を下回るとの予測も出ております。経営者の方々におかれましては、日々のご苦労、ご心配をしながらの経営、本当に大変な状況であると思っております。

 ようやくではありますが、経済産業省は7月7日に、新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受ける中小企業などに、家賃支援として最大600万円を支給する「家賃支援給付金」について、7月14日から申請を受け付けると発表しましたので、内容を簡潔に説明させていただきます。

1.対象要件

①令和2年5月~12月の売上が新型コロナウイルス感染症の影響などにより、A「いずれか1ヶ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減少している」、B「連続する3ヶ月の売上の合計額が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減少している」のA又はBのいずれかに当てはまること。

他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしている事の対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

2.給付額の算定方法(法人と個人事業者で異なる)

下図の算定方法にしたがって、月額給付額の6倍、最大600万円(個人事業主は最大300万円)を受給することができます。


法人



月額賃料 月額給付額
75万円以下の場合 月額賃料×2/3
75万円超の場合 75万円×2/3+75万円を超える金額×1/3
(※ただし、100万円が上限)

個人事業主



月額賃料 月額給付額
37.5万円以下の場合
月額賃料×2/3
37.5万円超の場合
37.5万円×2/3+37.5万円を超える金額×1/3
(※ただし、50万円が上限)

 なお、申請期間は令和2年7月14日から令和3年1月15日まで(原則オンライン申請)であり、その他細かな要領や例外規定、添付書類等に関しては経済産業省のHPにてご確認ください。https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html(経済産業省HPより抜粋)

2018年08月20日 配偶者控除が本年より変わります!

お盆休みも終了しいかがお過ごしでしょうか?今年も残り4ヶ月余りとなりました。
この時期になりますとそろそろ、パートさんなど扶養の範囲で働くことを希望され、勤務時間を調整される方の話をちらほら聞く季節となりますね。

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、控除額等が改正されました。
この改正は、平成30年分以後の所得税に適用されます。
今回の税務通信では、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて掲載します。

配偶者控除の改正(給与所得者の場合)

従来の配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入103万円)以下であれば扶養する側の給与所得者で配偶者控除の適用がありましたが、扶養する給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除の適用が出来なくなりました。なお給与所得者の合計所得金額が900万を超える場合においては、段階的に控除額が縮小されることにもなりました。

例1)配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合の控除額

給与所得者の合計所得金額が、

900万円(給与収入1,120万円)以下の場合・・・・38万円(48万円)
900万円超950万円(給与収入1,170万円)以下の場合・・・・26万円(32万円)
950万円超1,000万円(給与収入1,220万円)以下の場合・・・・13万円(16万円)
1,000万円超の場合・・・・0円

(カッコは老人配偶者控除の場合です)

配偶者特別控除の改正(給与所得者の場合)

従来の配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入103万円)を超え76万円(給与収入141万円)であれば段階的に所得控除の適用がありましたが、今回の改正ではまず、配偶者の合計所得金額を85万円(給与収入150万円)でまず区分します。さらに配偶者の合計所得金額が85万円を超え123万円(201万6千円未満)以下であれば段階的に控除を受けれることとなりました。

例2)配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下の場合の控除額

給与所得者の合計所得金額が、

900万円(給与収入1,120万円)以下の場合・・・・38万円
900万円超950万円(給与収入1,170万円)以下の場合・・・・26万円
950万円超1,000万円(給与収入1,220万円)以下の場合・・・・13万円
1,000万円超の場合・・・・0円

例3)配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下の場合の控除額

給与所得者の合計所得金額が、

900万円(給与収入1,120万円)以下の場合・・・・36万円~3万円
900万円超950万円(給与収入1,170万円)以下の場合・・・・24万円~2万円
950万円超1,000万円(給与収入1,220万円)以下の場合・・・・12万円~1万円
1,000万円超の場合・・・・0円

給与所得者の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)以下の場合、配偶者の合計所得金額が85万円(給与収入150万円)以下であれば配偶者特別控除の改正によって38万円の控除を受ける枠が広がったこととなりました。

しかし、簡単に喜べないこともあります!

扶養される配偶者の判断も必要となります!

①「103万円の壁」・・配偶者自身の所得控除が改正されたわけでありませんので、給与収入が103万円を超える場合には扶養される配偶者自身にかかる所得税が発生します。
②「106万円の壁」・・通常労働者の所定労働日数の3/4未満であっても、従業員数が501人以上などの要件に該当する場合にには健康保険・厚生年金保険への加入の問題が発生します。
③「130万円の壁」・・社会保険で扶養されている「被保険者」に該当するかの問題です。個人的にはこの壁がもっとも大きな壁ではないかと思います。扶養家族の年収が130万円(正式には見込年収)を超えるの場合(同居の場合)には、国民年金の「第3号被保険者」から外れ、国民年金保険料の免除がなくなるととなります。

税金の控除の枠は広がりましたが、社会保険の扶養の範囲は変わっていないのです!

年末に向けて雇用する会社側も、働く側も今年の改正を理解して年末に向けて元気に働きましょう!
さて次回は何にしようかな・・・(汗)未定です・・・・

(資料)国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」

(松村)

2018年07月05日 事業承継税制が変わりました

関東では梅雨明けしたようですが、富山ではここ数日間は猛暑のち大雨で夏本番はもう少し先のようです。

今回の税務通信のテーマは「事業承継」です。高齢化社会を迎え、相続がクローズアップされていますよね。
高齢化した中小企業経営者の悩みは、後継者、技術の伝承など様々なものがありますが、中小企業経営者自身が所有する株式の相続も大きな問題ではないでしょうか。
日本の中小企業の大半は同族会社であり、相続問題で自社株の相続も事業承継の大きな障壁となっています。従来事業承継税制による納税猶予制度はあるのですが、対象となる株式数や雇用要件の確保など利用しにくい様々なリスクがあったことで、適用を見合わせるケースが多いのが実情でした。平成30年度税制改正では「特例事業承継税制」として納税猶予が利用しやすい制度として、10年間の期間限定の措置として創設されました

制度の概要

 先代経営者が後継者に非上場株式等を贈与・相続した場合に、その納税を猶予を受けることができる制度です。今回の30年度改正によって、事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」を、今後5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象とし、抜本的に条件を拡充しました。

緩和された適用入口の条件(実情に合わせた多様な事業承継を支援)

(現行)納税猶予の対象となる株式数には2/3の上限があり、相続税の猶予割合は80%(贈与税は100%)、後継者は事業承継時に多額の贈与税・相続税を納税する必要があった。また、現行税制の対象となるのは、一人の先代経営者から一人の後継者への贈与・相続される場合のみであった。
(改正)対象株式数の上限を撤廃し全株式が適用可能になり、納税猶予割合も100%に拡大することで、承継時の税負担がゼロになりました。また、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になりました。
(簡略すると)相続税の場合、猶予割合は現行80%であり、株式数の2/3に達するまでですので、猶予されるのは2/3×80%=53%のみだったが、対象株式数の上限を撤廃(2/3→3/3)、猶予割合を拡大(80%→100%)することで、事業承継時の贈与税・相続税の現金負担がゼロになります。

税制適用後のリスクを軽減(将来不安を軽減し税制を利用しやすく)

(現行)後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与税・相続税が課税されるために、過大な税負担が生じうる。
税制適用後、5年間で平均80%以上の雇用維持が出来なければ猶予が打ち切りとなっていた。
(改正)売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価をもとに計算された納税額との差額を減免。経営環境の変化による将来の不安を軽減した。
税制適用後、5年間で平均80%以上の雇用条件を未達成の場合でも、猶予を継続可能(経営悪化等の理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)となった。

納税猶予を受けるための手続きの流れ

①承認計画の策定
 まずは2023年3月31日までに「承認計画」を作成し、都道府県へ提出します。

②贈与又は相続の実行
 2027年12月31日までに、実際に相続又は贈与を行います。

③適用要件を満たしていることの承認を受ける
 相続・贈与後は都道府県に申請し、認定を受けます。

④税務署への申告
 認定書の写しとともに、贈与税又は相続税の申告を行います。

⑤申告後の届出等
 申告後5年間は、毎年都道府県及び税務署への報告・届出などの手続きが必要となります。

今回の税務通信は、平成30年度税制改正にょる事業承継税制についての紹介でしたが、更に詳細について適用の有無などは次回税務通信にて紹介させていただきます。

参考資料 TKC「税務通信」7月号、中小企業庁「平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります」

(松村)

2018年06月20日 7月10日は労務関係集中日です。

梅雨の時期に入り皆さまどのようにお過ごしでしょうか。
ここ数日は日本各地で地震があり、被害が出ないことを祈るばかりです。

今回の税務通信は労務関係についてです。

タイトル「7月10日」ですが、検索すると納豆の日とか出てきましたが、ここは税務通信ですのでその話題ではなく、労務関係の案内をします。
この7月10日は労務関係の提出期限であったり、納付期限であるものが不思議と多いのです。そのため、経理担当・労務関係担当の方は忙しい時期になりますが、7月10日期限で留意すべきものをここで紹介させていただきます。

源泉所得税の納期特例の納付期限です。

 源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が10人未満である場合に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出している場合には、1月から6月までに支払った給与・報酬等から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納期限が7月10日となります。また、7月から12月までの支払った給与・報酬等の納期限は1月20日です。

住民税の納付金額の変更の確認が必要です。

 所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払者)が個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、翌月10日までに従業員の居住地の市町村の納入する特別徴収を行っている場合、6月天引き分として7月10日に納付する住民税の額は前月の金額と変更になっていますので注意が必要です。
 住民税の特別徴収は前年所得に対して、毎年6月給与から翌年5月給与までが天引き期間となっています。そのため6月の天引き額は5月とは異なります。また12等分された税額の端数税額は富山市の場合6月に加算して徴収を行っているため、7月以降は同額の天引きとなりますが7月にも徴収額の変更がありますので注意が必要です。

算定基礎届の提出期限です。

 健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用しているすべての被保険者及び70歳以上被用者の4月から6月までに支払った賃金を「被保険者報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎届」によって、年金事務センターまたは所轄の年金事務所に提出する必要があります。この提出期限が7月10日となります。

労働保険の年度更新の手続き期限です。

 事業主は、新年度(平成30年4月から平成31年3月まで)の概算労働保険料を納付するための申告・納付と、前年度(平成29年4月から平成30年3月まで)の労働保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きが必要となります。この年度更新手続きの期限が7月10日となります。

以上が7月10日期限の労務関係の留意すべきものとなります。
ご参考にして下さい。

(松村)

2018年06月05日 役員給与の税務上注意

 3月決算の申告は無事に終わりましたでしょうか。

 税務上、損金として認められる役員給与を改定することができるのは、事業年度開始から3ヶ月以内となります。税務通信の初回は申告件数が1番多い3月決算申告後とあって、役員給与をテーマとします。

役員の範囲

 法人税法上の役員には、会社法等の規定による取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人のほか、法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事している者等が該当します。

損金算入が認められる役員給与

 税務上、損金算入が認めれる役員給与は、法人税法第34条(役員給与の損金不算入)によって、①定期同額給与、②事前確定届出給与であれば損金算入が認められています。

定期同額給与

 1ヶ月以下の一定期間ごとに同額を支給する給与であり、役員ごとに個々に役員給与の月額を決めます。期首から3ヶ月以内に改定され、以後の支給時期が同額であれば定期同額給与となります。
 例えば、3月決算で5月の総会で役員給与を月額50万円から6月以降の月額を60万円に改定した場合、改定前の5月までの支給額は50万円であり、6月以降は毎月60万円が損金となります。遡って、4月や5月の役員給与と改定後の給与との差額を損金とすることはできません。

事前確定届出給与

 定期同額給与に加え、賞与等の支給時期に、支給額があらかじめ定めている場合、その内容に関する届出書を所轄税務署長に提出し、届出どおりに支給された場合には損金として認められるのが、事前確定届出給与となります。届出は株主総会等の決議から1ヶ月を経過する日か、期首から4ヶ月を経過する日のいずれか早い日までが提出期限となります。
 ただし、届出た支給時期、支給額と実際に支給した金額に相違がある場合には損金として認められないことに注意が必要です。

議事録等の作成

 株主総会や取締役会において各人の役員給与を決定したら、その議事録や支給決定通知書などの書類を必ず作成しましょう。

 定期同額給与として認められる役員給与は、事業年度開始後3ヶ月以内の改定です!
 事前確定届出給与は支給額を正確に!かつ税務署への期限内の届出を!

(松村)